クレジットカードの利用規約
クレジットカード会社の利用規約
ファミマTカードの会員規約を調べてみました。
第5章 一般条項
第31条(期限の利益の損失)
1.会員は以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払い債務の全額を直ちに支払うものとします。
(2)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、弁済金を1回でも遅延したとき。
(3)換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
(5)カードを第三者に貸与、譲渡、質入、または担保提供などし、もしくは商品の質入、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
第32条(会員資格の喪失など)
1.当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由にあたる場合、通知により会員資格を喪失させることができます。
(5)換金を目的とした商品購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
関係ある箇所を抜粋しました。
第31条(期限の利益の損失)
(2)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、弁済金を1回でも遅延したとき。
「ショッピング枠現金化」業者を利用する場合ではあまり関係ないですが、例えばゲームソフトをカードで購入しネットオークションで転売する転売屋や、 自営業者が商売の為の仕入れをクレジットカードで行い、その支払いをリボ払いで行っていたが一回でも遅延した場合です。
商品をカードで購入しオークションで転売する現金化の方法が流行っているようですが、もともと個人用のクレジットカードは仕入れなどの商行為に使用することができません。
(3)換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
「ショッピング枠を現金化」、そのものずばりです。
クレジット枠はショッピングに使うのが正しい使い方で、お金を借りるならキャッシング枠を利用しろということです。
「ショッピング枠を現金化」業者を利用する消費者は、ほぼキャッシング枠を使い切った天井張り付きで自転車操業状態です。
規約を違反すると一括返済、カード召し上げも有り得ますので、換金目的でカードを利用し始めた時点で既に破滅へのリーチがかかっていると言えるでしょう。
延命するつもりで換金目的でショッピングしたが、カードを召し上げられて一括返済を求められたら債務整理しか道はありません。
(5)カードを第三者に貸与、譲渡、質入、または担保提供などし、もしくは商品の質入、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
クレジットカードで購入した商品は、商品を購入した時点で所有権はクレジットカード会社に移転し、利用者が支払い代金を完済するまでクレジットカード会社に留保されます。
販売店でクレジットカードで商品代金を決済し手元に商品を受け取っても、代金の支払いが済むまではあなたのものではないのです。
買取屋による「ショッピング枠の現金化」は、消費者が指定された商品をクレジットカードを使い購入し買取屋に販売する形ですから、クレジットカード会社の持ち物を勝手に消費者が転売していることになります。
第32条(会員資格の喪失など)
1.当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由にあたる場合、通知により会員資格を喪失させることができます。
(5)換金を目的とした商品購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
換金行為が発覚するとカードを召し上げられ、さらに一括で未払い債務の全額を請求されます。
こうなるともう完全フィニッシュですね。
換金行為の禁止はここまでバッチリ規約で謳ってあります。
それでもあえて換金行為を行うのですから、カード解約一括返済になっても文句の一つも言えませんね。
「知らなかった」で済むことではありません。
「クレジット枠の現金化」を利用すると詐欺罪に問われる恐れあり
実際に利用者が詐欺罪(刑法第246 条)で捕まったとは聞いたことがありませんが、不正な利用方法であることを知りながら「クレジットカード現金化」を利用した場合、詐欺罪に問われてもおかしくはありません。
詐欺罪(刑法第246 条)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
換金目的なのに通常のショッピングであると欺いて商品代金をクレジットカード会社に出させています。
厳密に言うとこうなるのでしょうが、延滞無く商品代金を返済していれば詐欺罪は適用されないらしいです。
しかし、債務返済の義務を「故意に放棄した場合」は詐欺罪に問われる恐れがあります。
- 最終更新:2014-05-02 10:32:52